三高小学校
いじめ防止等に係る基本方針

1 策定の趣旨

 いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,いじめられた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。
 いじめは「どの子どもにも,どの学校でも,起こりうるものである」との認識に立ち,いじめを許さない集団づくりを通して,いじめの問題の未然防止を図るとともに,いじめのサインを早期に発見し,早期に対応することが大切である。また,全ての児童が安心して学校生活を送り,自分の夢の実現に向かって様々な活動に自律的に取り組むことができるよう,学校を含め,地域社会全体でいじめの問題に取り組むことが重要である。
 このため,本校として,いじめの問題の克服に向け,いじめの防止等の基本的な方向を示す「三高小学校いじめ防止基本方針」を定め,国・県・市・学校・家庭・地域住民・その他の関係者の連携の下,いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する。

2 いじめの定義等

 「いじめ」をいじめ防止対策推進法第2条に基づき,次のとおり定義する。

「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 いじめには,大人には見えにくく,発見することが難しいという特性があり,大人が見逃していた り,見過ごしていたりする可能性がある。いじめの対応においては,認知件数の多寡のみを問題とす るのではなく,アンケート調査や教育相談,日常的な実態把握により,早期に発見(認知)し,早期 に対応するなど,学校全体で組織的に取り組むことが重要である。

3 いじめ防止対策の基本的な考え方

いじめはどの子供にも,どの学校でも,起こりうるものであり,次に示す視点を中心として,取組を推進する。

(1)いじめの未然防止

 児童一人一人の状況を的確に把握し,全ての教育活動において望ましい集団づくりを進めるとともに,全ての児童が積極的に教育活動に参加して活躍することができるよう,「知・徳・体」の基礎・基本の充実を図る。

(2)児童の主体的な活動の支援

 児童が自律して,自分たちでいじめのない学校をめざして取り組んでいくことが重要であることか ら,児童会組織の中に,いじめの防止等のための委員会を設置し,いじめ撲滅キャンペーンといった 活動を行う等,児童の主体的な活動を支援する。

(3)いじめの早期発見・早期対応

 いじめられている児童を守るために,定期的,計画的なアンケート調査や教育相談を進めるととも に,日常的な実態の把握により,児童が発するどんな小さなサインも見逃さず,早い段階で適切に対 応するなど,いじめの早期発見・早期対応に取り組む。

(4)いじめへの組織的な対応

 特定の教職員が問題を抱え込むことなく,学校全体で情報を共有する。また,いじめ防止対策推進 法第22条により設置する「いじめ防止委員会」を中心に,全教職員がいじめられた児童を守りきると いう立場に立ち,組織的に対応する。

(5)学校,家庭及び地域との連携

 学校関係者,PTA及び地域の自治会等が連携・協働し,地域社会全体で児童を見守り育てる。

4 いじめの防止等に関する取組

  いじめの防止のため,「三高小学校いじめ防止基本方針」を策定し,校長のリーダーシップの下, 生徒指導体制を確立する。また,この「三高小学校いじめ防止基本方針」に基づき,「いじめ防止委 員会」を中心として,学校の実情に応じ,次のような取組を体系的・計画的に進める。

(1)「三高小学校いじめ防止基本方針」の策定

ア  自校の児童の実態や地域の実情を踏まえて策定する。
イ  保護者や地域住民などの意見を取り入れるなど,地域を巻き込んだ方針とする。
ウ  いじめの防止等に係る年間活動計画を明確に示し,実効性のあるものとする。
エ  ホームページなどで公開する。
オ  策定した基本方針が機能しているかどうかの検証及び見直しを行う。

(2)いじめの防止等に係る組織

ア  どのような行為がいじめに当たるのか,いじめられた児童にどのような影響を与えるのか,いじめはどのような構造なのかなど,いじめについて正しく理解させる。
イ  社会体験や生活体験の機会を設け,児童の人間性や社会性を育み,豊かな情操を培う。
ウ  ソーシャルスキル・トレーニングやピア・サポート等を通じて,円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育成する。
エ  自分自身がいじめられていることや友人等がいじめられている事実を教職員や家族,相談機関等に伝えることは,適切な行動であることを理解させる。

(4)児童の主体的な活動の支援

 児童会組織の中に,いじめの防止等のための委員会を設置し,児童が主体的に活動できるよう支援する。

(5)生徒指導体制及び教育相談体制の構築

ア  いじめの防止及びいじめ発生時の対応等に係る校内研修を実施する。
イ  いじめの防止及びいじめ発生時の対応等に係る保護者・関係機関等との連携を進める。
ウ  いじめの防止及びいじめの早期発見に係る定期的,計画的なアンケート調査及び個別面談を実施する。
エ  いじめの防止等に係る保護者への啓発及び広報を行う。
オ  いじめの防止等に係る相談窓口の設置及び広報を行う。
カ  いじめ発生時の対応プログラムを作成する。
キ  必要に応じて,心理や福祉の専門家,医師,弁護士等の外部専門家を招聘する。

(6)警察への相談・通報

 いじめの中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが必要なものや児童の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携して対応する。

(7)重大事態発生時の対応

 調査組織(プロジェクトチーム等)を編成するとともに,対応フロー図を作成する。

5 重大事態への取組

(1)重大事態が発生した場合,江田島市教育委員会に報告する。
(2)「いじめ防止委員会」を中心としたプロジェクトチームを設置し,市教育委員会の指導の下,アンケート調査及び個別面談などの適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い,その結果を市教育委員会に報告する。
(3)市教育委員会や市長の判断により付属機関が調査を行うことになった場合,学校はその指導を受けながら取り組む。

 6 見直し 

 この「三高小学校いじめ防止基本方針」は,より実効性の高い取り組みとするため,必要に応じ検証
及び見直しを行う

いじめ防止委員会設置要綱

江田島市立三高小学校

1 目的

 いじめの防止等について,校長が別に定めた「三高小学校いじめの防止等基本方針」に基づきいじめの未然防止,早期発見・早期対応及び再発防止を図り,児童が安心して学べる学校づくりを推進する。

2 構成員
 校長,教頭,教務主任,保健主事,生徒指導主事とする。また,校長は,必要に応じて本校の教職員及び心理,福祉等の専門家その他関係者を本委員会に加えることができる。

3 会議
 校長は,このいじめ防止委員会を主宰し,会議を招集する。

4 いじめ防止委員会の役割

(1) 基本方針に基づく取組の実施に係る年間計画を生徒指導部に作成させるとともに,その実施について統括する。
(2) 生徒指導部の作成した年間計画について検証し,必要があれば修正する。
(3) いじめの相談・通報の窓口を設置する。
(4) いじめの疑いに関する情報や児童生徒のいじめに関する問題行動などに係る情報を生徒指導部に収集及び記録させ,その情報の共有を統括する。
(5) いじめの疑いに関する情報があった時には,教職員間でいじめの情報を迅速に共有するとともに,生徒指導部に関係のある児童生徒への事実関係の聴取,指導や支援の体制・対応方針を検討と保護者との連携を行わせ,その対応を統括する。
(6) 重大な事態が発生した場合,この委員会が中核となってプロジェクトチームを編成する。
(7) 重大な事態が発生し学校がその調査を行う場合は,教育委員会と連携して当該事案の性質に応じた適切な専門家を加える。
(8) その他,いじめの防止対策にかかる組織的な取組を行う。

5 その他
 この要項に定めるもののほか,いじめの防止等について必要な事項は校長が定める。


附則 この要綱 は,平成 27 年4月1日から施行する